LOCO FPさんより6月のニュースレターが届きました˚✧₊✧༚*
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NO.14 両親が住む「実家」…相続対策していますか?②
「我が家には税金を払うほど財産はないから大丈夫」と言われる方は多いですが、はたして本当にそうでしょうか?
土地と建物を持っていると相続税の控除額を越えてしまい、相続税を支払わなければならないご家庭は意外と多いです。
例えば、父母子2人の4人家族の場合、相続税基礎控除額は4800万円になります。
※計算式は3000万円+[600万円×3人(法定相続人の人数)]。
ここで計算した4800万円以上の相続財産がある場合は相続税が掛かってきます。
相続が発生する前に相続税の控除内に収まるのかを事前に確認しておくことをお勧めします。
また自分が住む家以外に親や祖父母の家を相続している場合などは確実に基礎控除額を越えてくると考えれます。
相続した住居用の土地が8割減額・・・小規模宅地等の特例
小規模宅地等の特例とは、適用条件を満たした場合、相続した不動産等の宅地(土地や敷地権)の評価額を50~80%減額できる特例です。適用できれば大幅な節税に繋がるメリットがあります。
【適用条件】
適用されるのは以下に該当する人です。
①被相続人(亡くなられた方)の配偶者。
②被相続人(亡くなられた方)と同居、または生計を一にしていた親族でかつ相続税の申告期限まで居住していること。
③独身で一度も家屋を所有したことがなく、賃貸暮らしの親族。(通称:家なき子特例)
【ポイント】
・居住用家屋の場合、上記①~③のいずれかに該当する場合、減額される割合は80%です。
・適用面積は330㎡までです。330㎡を越える部分は通常の課税率がかかります。
・減額されるのは「土地のみ(マンションであれば敷地権)」となり、家屋(建物)部分には小規模宅地等の特例を適用できないのでご注意ください。
・適用を受けるためには必ず申告しなければなりません。
どのくらいお得なのか計算してみましょう。
ここでは1億円の土地を相続した場合で考えてみます。
【小規模宅地等の特例を使わない場合】
相続税は土地が1億円の場合、相続税の基礎控除の3000万円+(600万円×相続人数)。
仮に相続人が1人だと控除額は3,600万円になります。
1億円から控除額の3600万円を引くと余った残りの6,400万円に税金が課税されます。
おおよそですが支払うべき相続税は1,220万円になります。
【小規模宅地等の特例を使った場合】
小規模宅地等の特例を使えば、まず1億円の土地が80%減額されますので、2000万円になります。
ここからさらに基礎控除の3,600万円が控除されますので土地の税金の支払いはゼロになります。
小規模宅地等の特例を使わなければ1,220万円の税金を支払い、使うと税金がゼロ。
この違いを見ていただくと、いかに負担軽減ができるかイメージいただけたと思います。
※小規模宅地等の特例は居住用の土地だけでなく、事業用の土地にも適用できる規定があります。
実際に小規模宅地等の特例を利用する時には、細かな条件もありますので、必ず税理士か所管の税務署に
相談してから行ってください。
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